相続があった場合、皆さんはどういった分配方法を考えられますか?通常は相続人同士の話し合いで決めていくのですが、困った場合は法定相続分というものがあります。
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相続分の割合
基本となる相続分の割合は誰が相続人になるかで違ってきます。
・亡くなった方に配偶者、子がいた場合は各2分の1ずつで、子が複数いた場合はその2分の1を子の人数で等分となります。
・亡くなった方に配偶者、親がいて子がいなかった場合は、配偶者3分の2、親3分の1となります。
・亡くなった方に配偶者がいて、子や親がおらず、亡くなった方の兄弟姉妹がいる場合は配偶者が4分の3、兄弟姉妹が4分の1となります。
不動産はどうするか?
不動産についてはきれいに等分割とはなかなかいかないものです。
財産を分ける方法は3パターンあり、現物分割、代金分割、価格賠償とあります。
現物分割:文字通り財産そのものを分ける。数量のある物なら分けやすい。
代金分割:不動産や宝石、美術品など分けにくいものを換価して分ける方法。
価格賠償:相続財産をどなたか一方が相続し、多く受け取った差額分を金銭など自己の財産で補償する方法。
こういった方法がとられていて、不動産は価格賠償の方法をとられる方が多いです。
財産価値と実状の違い
現物分割や代金分割と違い価格賠償の方法は、全員が同じ財産を同じだけという訳にはいきません。その結果財産価値が同じでも不公平が生じる時があります。例えば不動産で土地建物は財産ですが、実際は生活に不便な所にあり、相続人たちも持ち家があったり今の住んでいるところから引っ越すつもりがなかったりすると、維持管理するにもお金がかかりますから、押し付け合いになります。その上、財産価格で等分(他の財産の取得分が減る)されると実際には不公平になる訳です。また、賠償の金銭がない場合は代金分割となりますが、売れるとは限りません。
国や自治体に買い取ってもらう方法(各自治体で確認しましょう)もありますが用途のない土地は買い取ってもらえませんし、帰属するとしてもただであげるどころかお金を払わなければなりません。
まとめ
このような事から、相続人同士でよく話し合い、負担になる部分も分担して全員が納得する結果にしないと、そのまま争い(裁判)になったり、いつまでも遺産分割協議が終わらないということになります。また、もうすぐ不動産の相続移転登記がされていないと罰則の可能性がある制度が出来ますので解決のしていない相続があればこれを機に話し合いを進めては如何でしょうか?