親子の間にはいくつかの権利や義務がありますが、前提に法律上の親子関係が必要です。 では、どんな権利義務があるのでしょうか?
もくじ
どんな権利義務があるのか
親子関係の権利には、子が未成年や自力で生活するのが困難な場合には互いに扶養義務がありますので、扶養請求ができます。これは離れて暮らす親子も例外ではなく、例えば子が生まれた後に離婚した場合には、父も母も子の扶養義務があります。このような事例では一方が子と生活を共にしていますので他の一方が経済的援助(つまり金)でバランスをとる事になります(一緒に住んでる側は全くお金を出さなくて良い訳ではない)。
また、親子の一方に相続があった場合には相続権も発生します。 そして、義務には先程の扶養義務があるのですが、これは親の老後の面倒も含まれます。
嫡出子か非嫡出子か
親子関係には、夫婦の間に生まれた子と夫婦ではない間に生まれた子がいらっしゃいますが、前者を嫡出子、後者を非嫡出子と言います。 母と子は妊娠、出産で法律上の親子関係ができますが、父と子は婚姻中に生まれた子か、認知によって法律上の親子関係ができます。“法律上の”とは、実際には血が繋がっていても非嫡出子で認知がなければ親子にはならず、逆に血が繋がっていなくても婚姻中に生まれれば親子になります。(事実の相違がある場合には期間内に訴えなどで修正する事になります)
嫡出子か、認知された子になるには
子の出生が婚姻から離婚後300日までは推定も含めて嫡出子になります。また、父から認知された場合もほとんど問題はないでしょう(無資力の方が老後の面倒をみてもらうために認知する場合もあるようですが)。
ただ、子の側から認知を求める場合などは争う事もあると思います(認知をすると、戸籍に載ります)。その時はまず家庭裁判所に認知(調停前置主義なので、いきなり訴えは出来ない)を申し立てます。 では、いつまで求められるのか?認知を求められる父が死亡してから3年です。死亡してから認知を求めた場合、相続が終わっていることも考えられます。その時は認知を受けた子が本来受けるはずだった相続分の価格を請求する事になります。
まとめ
子がまだ未成年の間は養育費がかかりますので、受けられる支援はあった方が良いかと思います。そして、認知がされると子の出生時からの養育費を請求することが出来ます(時効でなければ)。 ただ、親側から認知をすると言ってくるかも知れません(老後の扶養をしてほしいとか、もう一方の親が裕福で財産が期待できるとか)が、親子関係になりたくない場合もあります。その時は断ればOKです。子が未成年ならその法定代理人が、子が成年者なら本人が意思表示をすれば大丈夫です。親側からの認知の求めはできませんので。