遺言書を自分で書くか、プロに任せるか、どちらが良いかは共にメリット、デメリットがありますので、どちらを選ぶかは人それぞれです。では、みなさんはどちらが良いのか、その判断要素を見ていきましょう。

目次

  1. 遺言書の種類
  2. 自筆証書遺言
  3. 公正証書遺言
  4. まとめ

遺言書の種類

遺言書には、以下の種類があります。

  1. 自筆証書遺言
  2. 公正証書遺言
  3. 秘密証書遺言
  4. 死亡危急者遺言
  5. 船舶遭難者遺言
  6. 伝染病隔離者遺言
  7. 在船者遺言

色々とありますが、3から7は、今回はあまり関係がないので省きます。

自筆証書遺言

自筆証書遺言は一番初めに思い浮かぶ方式かと思います。

こちらのメリットは、

  • 自分一人で作れる
  • ほとんどお金がかからない(紙とペンくらい)
  • いつでも作り直せる

です。

ただ、自筆証書遺言の場合は要件が定められた様式かどうかで無効になる可能性があります。また、 文面の内容によっては思い通りの相続をさせることが出来ない場合もあります。そもそも相続開始時に発見されなければ遺言書通りの相続はされませんし、発見されても改ざん、隠匿、破棄される可能性もあります。(自筆証書遺言のデメリットは令和2年7月10日施行の遺言書保管法で、ある程度解消されるかと思います。)

以前は全文、日付。氏名をすべて手書きでしなければいけませんでしたが、平成31年1月13日以後に作成した遺言書であれば、財産目録はパソコン等で作成したものでもよくなりました。そうは言ってもそれ以外のところだけでも手書きをするのはなかなか大変なものです。

公正証書遺言

次に公正証書遺言のメリットですが、

  • 希望通りの遺言書が作成できる
  • 改ざん、隠匿、破棄されるおそれがない(プロに保管してもらいます)
  • 裁判所の検認がいらない(自筆証書遺言では必要です)

なんだ!公正証書遺言の方が全然安心じゃないか! いえいえ、ちゃんとデメリットもあります。

  • 作成を行政書士などの士業に依頼する(お金がかかる)
  • 公証人に依頼する(お金がかかる)
  • 証人2人以上の立ち合いが必要(お金がかかる)
  • 作り直すのは自由(またお金がかかる )

その他、面談や公証役場へ行くのも時間を費やすことになります 。

まとめ

どちらの方法が良いかは状況によって人それぞれかと思います。ご自身の意思をはっきりと反映させたいのであればプロに依頼し、じっくりと時間をかけて作成した方が良いかと思いますが、そこまでお金をかけたくないというのであれば自筆証書遺言の書き方や内容のチェックだけ行政書士やその他の士業に依頼するのも一つの方法だと思います。 これを機会にご自身の財産の把握や、残される遺族の方々がいがみ合わないような予防を考えてみてはいかがでしょうか ?