相続があったとき、誰が相続人になるのかは気になることの事の一つです。
みなさんが相続の問題に直面した時、遺言書がなければ法定相続分で分けるか遺産分割協議(相続人全員での話し合い)によって分けることになりますが、その場合に誰が相続人になるのかを見分ける方法を見ていきましょう。
目次
親族の種類
詳しくは、『相続人の範囲』の図を見た方がわかりやすいので、お急ぎの方は飛ばしてもらえれば良いかと思います。
まず、民法上では親族は6親等内の血族、配偶者、3親等内の姻族(配偶者の血族や血族の配偶者)とされています。(が、法事や結婚式等でお会いした時は仲良くしてくださいね)
次に親族には血族と姻族があり、血族は自然血族と法定血族に分かれ、法定血族には養子縁組があります。ただ、認知された子は血族になりますが、認知されていない子は血族になりません(親族にもなりません)。また、配偶者の子(連れ子)は配偶者と婚姻届を出すだけでは親子の関係にはならず(姻族にはなります)、養子縁組をしなければ相続人にはなりません。他にも、他人と養子縁組をした場合の養子の子(養子縁組前の養子の連れ子)も養親とは血族にはならないので、相続人にはなりません。(養子縁組前から養親と養子の子に血縁関係があれば別ですが・・・この辺りは直接問い合わせていただいた方がわかりやすく説明できるかと思います)
相続人の範囲
そして、相続人になるのは血族の人です。姻族は相続人にはなれないのです。(図のE、I、J、K、L、Pが姻族)(例外で特別の寄与というものがあります)
そして血族もすべての人が相続人になるわけではなく、亡くなられた方(本人)の子(B、C)、子がいなければ孫(Bが既に他界している場合はD)、子孫(B、C、D)がいなければ親(F、G)、親がいなければ祖父母(M、N)、その方々がいなければ亡くなられた方の兄弟姉妹(H)、兄弟姉妹がいなければ甥や姪(O)となります。配偶者(A)は常に相続人です。
また、子や孫に更に子がいれば相続人は下にいきますが、甥や姪に子がいても相続人にはなれません。
相続人なのに相続人になれない人
次に相続人なのに相続人になれない人がいることを知っておいてください。
- 相続放棄
- 欠格事由
- 推定相続人の廃除
- 死亡
一つ目は相続の放棄です。これはご自身の意思なので問題ないかと思います。
二つ目は欠格事由。少々難しい言葉ですが、大まかに説明すれば亡くなられた方や亡くなられた方の相続人に悪いことをして刑罰を受けたり、遺言書に不正をしたって事です。
三つ目は推定相続人の廃除。推定相続人とは、相続が開始した場合に相続人となる人ですが、ここでは遺留分を有する推定相続人に限定しています。(遺留分を有する人は相続人の範囲のH、O以外の人です)
四つ目の死亡はそのままです。亡くなられた本人より先に亡くなってしまっては何ももらえません。
まとめ
上の図でご自身が亡くなられた方からどの位置にいるかで相続人になるかどうかや、他に誰が相続人なのかがわかるかと思います。
しかし、親せきはこれだけだと思い込むと、後々に大変なことになる場合があります。行政書士などに遺産分割協議書の作成を依頼した場合、他に相続人がいないか調べます。依頼者から「他に親せきはいない」と聞いていても調べます。本人に隠し子がいた場合や兄弟姉妹が相続人の時に本人の親(上の図のFかG)に隠し子がいる可能性もあります。本人が亡くなられた時点で他に相続人がいた場合、遺産分割協議(話し合い)に参加してもらわなければ、協議が無効になってしまうのです。(余談ですが、遺言書にて認知をする方がいらっしゃるようです。可能なのですが、恐ろしいですね。本人は亡くなられて修羅場には巻き込まれません)
特別の寄与
特別の寄与とは、相続人や相続人だった人以外の方であり、亡くなられた方の親族(姻族でもOK)の方、例えばよくある話で長男の嫁のような義理の父母をずっと看護していた方や仕事を手伝った方などです。ただ、他にも要件があり無償や特別といえるほどしてきた必要があります。
また、話し合いで納得してもらえない場合は家庭裁判所へ処分の請求ができるのですが、その時効が短いです。
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