専任の宅建士になる場合、他と兼業が認められるのか?

結論から言うと可能性はゼロではありません。

もくじ

  1. 同一法人の役を兼ねる場合
  2. 他の法人の役を兼ねる場合
  3. 副業を兼ねる場合
  4. まとめ

同一法人の役を兼ねる場合

専任の宅建士をすることになった時、既に他の役を務めている方もいらっしゃると思いますが、専任性が求められる専任の宅建士が他の役と兼任が認められるかが問題となります。

まず、同一法人の役を兼ねる場合では、大抵が可能であると考えます。

常勤の代表取締役や取締役、政令使用人、その他の許認可で求められる専任性のある役(建設業の専任技術者など)も、同一法人の同一場所という条件付きですが、可能であると考えます。

では、同一法人で兼任が出来ないものはあるのでしょうか?

専任の宅建士には常勤性と専任性が求められていますので、監査役や現場技術者、その他に同一法人の他の事務所(従たる事務所)に常駐しているような場合は兼任が出来ません。

他の法人の役を兼ねる場合

では、他の法人の役を兼ねる場合はどうでしょうか?

この場合はほとんどが出来ませんが、他の法人の役員が非常勤であれば出来るとされていますので、他の法人で常勤性が求められる役との兼任は無理と考えます。

副業を兼ねる場合

専任の宅建士になる方が副業をする場合、例えば個人事業としてする場合は個人の事業が非常勤である必要がありますが、例外的に士業として個人開業されている場合は条件付きではありますが認められる余地はあります。

また、常勤性、専任性が求められるのはあくまで宅建業者の営業している間ですので、営業時間外の営業終了後にするものは影響ないと考えます。

まとめ

今回の見解はあくまでも宅建業側からの見解なので他の法令で専任性が求められ兼任が出来ない場合は出来ません。

また専任の宅建士でも全く兼業が認められないという訳ではありませんが、専取不在や名義貸しなどは罪が重たいです。誤解を招く事のないよう注意するに越したことはないでしょう。

注:この宅建業の内容は更新時の大阪府の手引きを基準にしており、ご覧になられている時点や他の都道府県では内容に相違がある可能性があります。