宅建業ではどのような変更があった場合に申請しなければいけないのか?申請の種類、期限や注意点をみていきましょう。

もくじ

  1. 申請の種類
  2. 申請の期限
  3. 注意しなければならないこと
  4. まとめ

申請の種類

宅建業では申請が必要な変更とそうでない変更があります。どのような変更があった場合に申請が必要になるのは以下になります。

  • 商号
  • 代表者
  • その他の役員
  • 政令使用人
  • 専任の宅建士
  • またその方々の氏名変更(結婚など)
  • 事務所の移転
  • 従たる事務所の新設
  • 従たる事務所の名称変更
  • 従たる事務所の廃止

これらの変更があった場合は申請が必要になり、それ以外の変更は申請の必要がありません。例えば専任ではない宅地建物取引士や従業員の入れ替わり、資本金や株主、相談役、顧問が変わった場合などは変更申請をする必要はありません。

申請の期限

次に申請の期限ですが、宅建業法では“事実があったときから30日以内”となっています。

「なんだ1ヶ月もあるのか~」とならないでください。役員や事務所の移転であれば商業登記から変更しなければならないため、思ったほど余裕はありません。

また、更新が近づいている場合はその前に変更の申請が必要ですので、更に時間の余裕は少なくなります。

注意しなければならないこと

変更をする時に注意しなければならないことは、変更の年月日です。

専任の宅地建物取引士を就退任させるときはなるべく日が空かないようにしましょう。もし、専取不在が出来てしまう場合は2週間以内に探して就任してもらいましょう。その間は営業をすることが出来ませんが、不在期間が出来ても直ちに処分されるわけではありません。

政令使用人については1日も空かないように事前に準備しましょう。

まとめ

事前に変更があるのが判っていれば申請までには充分な時間があります。しかし変更があってからではバタつきますし、変更が一度だけではない場合は添付書類が揃わない可能性も出てきますので準備するに越したことはありません。時間には余裕を持ちましょう。

注:この宅建業の内容は更新時の大阪府の手引きを基準にしており、ご覧になられている時点や他の都道府県では内容に相違がある可能性があります。