宅建業の新規や、専取を増やす申請をする時に気をつけなければならないことで、専任の取引士の要件があります。どういうところに気をつけなければならないのでしょうか?
目次
人数的要件
専任の取引士(以下、専取という)は、従業者の数が5人に1人以上置かなければならないとされています。
これは、本店とは別に従たる事務所がある場合には、その店舗だけで考えるので、本店だけの従業者の数が5人に1人以上、従たる事務所だけの従業者の数が5人に1人以上に専取がいる状態にしなければいけません。そして、本店では契約などをしない場合にも本店には専取を法定の数だけ置かなければいけません。
また、兼業をされている場合は業務比率を比例させた人数が従事する者になります。
専任性の要件・常勤性
この専取はただ誰かを選べば良いのではなく、常勤性と専従性という2つの要件を満たさなければいけません。
常勤性は当該事務所に常時勤務することですので、通勤不可能な距離や別企業の従業員などは認められないことになります。もちろん在学中の大学生もダメです(手引きに書いてます)。ちなみに、認められる通勤の距離がどれ位かは審査する者の判断ですので、申請に出す前に府庁へ問い合わせてみましょう。(よほど無茶な距離でなければ認められそうですが・・・)
専任性の要件・専従性
次に専従性ですが、専ら当該事務所の宅地建物取引業に従事することとされていますので、当該事務所が宅建業のみか、専取になる方が他を兼任されてなければ問題ないのですが、建設業を兼業している場合は経管や専技を務められていたり、他の会社の役員をされている場合には、要件が満たされているかどうかは問い合わせて具体的な状況を伝えて聞いてみましょう。(手引きにも載っていますが、認められないパターンだったり申立書をつければOKだったり、少々ややこしいです。)
まとめ
基本的なパターンであれば、申請書が作りにくいということはないかと思います。(手間ですが・・・)ただ、複雑なパターンですと追加で書類を求められる場合(審査期間が延びる)もあるようですので、開業の予定日を定められているのでしたら余裕を持って行った方が良いかもしれません。
注:この宅建業の内容は更新時の大阪府の手引きを基準にしており、ご覧になられている時点や他の都道府県では内容に相違がある可能性があります。
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