宅建業免許の期限が近づいてきら、どういう風に準備や手続きを進めていけばいいのでしょうか?
もくじ
まずは確認事項
宅建業免許の期限が近づいてきたらまずは更新期間になっているか確認しよう。
宅建業免許の更新期間は免許の有効期限から遡って90日前から30日前になります。90日前よりも早く持って行っても受付してもらえないので注意!!反対に30日前を切るとどうなるか?いきなり「更新出来ません」とはならないので焦らないこと。ただし、職員からの指導などは受けるでしょう(大人になって説教を受けるのは照れます)。また大丈夫とはいえ期限ギリギリまで放っておくと、回避出来ない不備があったときに、どうしようもないかもしれないので出来るだけ急ぎましょう(例えば専任の取引士の有効期限が切れているなど。この場合、専取の数に余裕があれば問題ないが、余裕がない状態で期限切れだと宅建業法第31条の3の要件を満たさなくなる)。
また、変更などがあれば事前に変更の届出が必要になる。無理矢理押し通すのはやめましょう。手続きが止まって処理が進まないだけですので。。
そろえる書類
次に揃える書類ですが、更新も新規も実はそんなに難しくありません(手間はかかります)。大阪府のホームページ(大阪府知事申請を前提にしています)から印刷する書類(に必要事項を記入)と、他の官公庁で取得する書類と、自分で作成する書類が少しの3種類あります。
官公庁で取得する書類には申請の受付時点から遡って3ヶ月以内という制約がありますので注意が必要です。また身分証明書は本籍地のある市区町村役場で取得しますので、本籍地が離れている場合は郵送での取り寄せになりますので時間に余裕を持ちましょう。登記されてないことの証明書を郵送で取り寄せる場合の宛先は東京法務局になるので間違えないようにしましょう。
自分で作成する書類には、周辺の地図と事務所の写真、間取り図がありますが周辺の地図は最寄り駅と事務所が入っていれば、グーグルマップ等でOK。距離、徒歩時間は手書きで書けば良いです。また間取り図もそんなに凝ったものでなくても、事務所として使っている場所が判れば大丈夫です。問題は事務所の写真ですが、会社名が写ってないと駄目です。事務所の中も前回の新規や更新から事務所のスペースが増えたり減ったりしていては駄目です(前回の使い回しはもっとダメ!申請前6ヶ月以内の要件があり、比較されて同じなら取り直しになります)。その他、業者票、報酬額票の位置(事務所の“中”です)に気を付け、手引きに書いている箇所の写真を撮ります。
事務所の要件は他の会社との独立性なので、他社がある場合ははっきりと分かれていることが判るよう(固定式パーテーションで区切る等)にしましょう。
記入時の注意点
印刷する書類は必要事項を記入するのですが、書き方は手引きを見ると事例付きで説明しています(文章で説明するとすごい文字量な上、判りにくくなるので割愛します)。略歴書が少々大変かと思いますが、常勤の代表者や専取の方は以前の役員等の履歴の日付をきちんと締める(期間が被っているとダメ)ようにしましょう。
他に注意する事は取引士の専従性確認書類となる31条の3第1項の誓約書(大阪府知事免許の場合)は、取引士個人の自署であることです。
いざ提出!(まとめ)
必要書類を全て揃えたら、いざ提出です。新規や更新の手数料は必要な金額を一緒に持って行けば手続きの途中で案内されますので心配ありません。
注:この宅建業の内容は更新時の大阪府の手引きを基準にしており、ご覧になられている時点や他の都道府県では内容に相違がある可能性があります。 _