専任の宅建士をされていた方が宅建業者を辞める場合、気になるのは自分の登録を消してくれているかどうか?が気になると思います。

通常なら会社が変更届を出しているのですが、必ずしてくれるとは限りません。

もくじ

  1. 自分で専任を外せるか?
  2. 辞める前にするべきこと
  3. まとめ

自分で専任を外せるか?

行政に届け出ている内容は自動的には新たに届け出ないと変更されませんので、会社が変更届を出していなければ、辞めたはずの方がその会社の専任の宅建士として残り続けていることになります。
事前に話し合っていれば、なんの問題もないでしょうが、突然退職する状況もあるかと思います。その際ちゃんと話し合いや会社側の準備する期間がなければ次の専任の宅建士が決まっていないなどという場合もあるかもしれません。しかし、会社とすれば専任の宅建士が従業員5人に1人はいなければ宅建業を営むことが出来ないので、困ってしまいます。

その場合、辞めた方はきちんと届出がされているかきになるでしょう。また、これから辞めるという方は辞める前に届出をしておこうと考えるかも知れません。しかし、自分で専任を外す届出を出すのはあまりおすすめしません。
なぜなら、届出が事後申請である以上辞めたあとに出すことになるのですが、その時は会社の方ではなくなっています(専任の退任日と退職日がずれていれば可能)。さらに、変更届を出したことはいずれ会社にバレます。届出内容が事実であれ、申請が会社の意思でなければ、やはり問題です。

辞める前にするべきこと

ではどうすれば良いのか?
会社としての届出を勝手に出すのは問題ですが、宅建士個人としての届出は問題ありません。むしろ出さないとダメです。

宅建士個人の届出に従事先の変更があります。
大阪府の場合、この申請に会社が発行する退職証明書を添付するので会社の届出が出ていなくてもその日以降に専任をしていたことにはなりません。
なので、辞める際に退職証明書を発行してもらうように伝えておきましょう(証明書なので辞める前に発行されるとおかしい)。

もし、もらいそびれて辞めた後でも発行はしてもらえます(いつまでも発行してもらえる訳ではありません)。

第二十二条 労働者が、退職の場合において、使用期間、業務の種類、その事業における地位、賃金又は退職の事由(退職の事由が解雇の場合にあつては、その理由を含む。)について証明書を請求した場合においては、使用者は、遅滞なくこれを交付しなければならない。

労働基準法 | e-Gov法令検索

まとめ

宅建士個人の申請については遅滞なくとの事でいつまでにしないといけないという事はありませんが、申請自体は宅建士個人の申請義務ですので状況が複雑化するまえに済ませておいた方が安心です。

第二十条 第十八条第一項の登録を受けている者は、登録を受けている事項に変更があつたときは、遅滞なく、変更の登録を申請しなければならない。

宅地建物取引業法 | e-Gov法令検索

注:この宅建業の内容は更新時の大阪府の手引きを基準にしており、ご覧になられている時点や他の都道府県では内容に相違がある可能性があります。