許認可では事務所要件があるものが多々ありますが宅建業免許では事務所の要件はどうなっているのでしょうか?
事務所の要件
宅建業では事務所の独立性が必要とあり実際には他の法人と混同していない必要があります。
同じフロアでも部屋がいくつもあれば問題ないのですが、区切られていなかったり2法人なのに1部屋しかない場合は独立性がないと判断されてしまいますので、その場合はパーティションなどで区切って部屋を区分けする必要があり、区切り方も他の法人を通らずに申請会社へ行ける必要があります。
自宅の場合(戸建て)
最初は自宅兼事務所から始める方も少なくないと思いますが、自分の家でも2法人と同様に居住スペースと事務所は区別しなければなりません。
しかし、家全体が居住空間なのに出入り口から分けないと駄目かと言えばそうではなく、玄関から部屋までの通路や廊下などは共有部分と考えますので、ドアなどで仕切られている場合は難なく要件を満たすのではないでしょうか。
マンションの場合
問題なのはマンションやワンルームなどですが、必ず不可能な訳ではありません。玄関から通路がありリビングの入り口にドアがあれば戸建てと同じです。
ただ、リビングにドアがない場合は独立性を保つ個別な対応が必要になります。
ワンルームも同じく、居住スペースを他法人と置き換えて独立性を保つ必要があります。
新規では?
新規の申請ではどこまでを宅建業の事務所とするのかを明確にしておきましょう。
また改装工事中も申請が通りません。
更新では?
更新申請では、前回の申請から場所が変わっていないか、スペースを増やしたり減らしたりしていないかを注意する必要があり、変更があれば変更届が必要になります。
その他は法定義務である業者票、報酬額票の掲示以外は新規と同じです。
変更では?
変更では新規と同じ注意が必要になりなおかつ業者票、報酬額票の掲示も忘れてはいけません。
本店と従たる事務所の違い
違う所はテナントの表示内容と業者票の内容です。
テナントの表示は、会社名と従たる事務所の店名が必要になり、業者票は専任の宅建士を従たる事務所の専任の宅建士の方に変える必要があります。
まとめ
事務所の要件は申請前にしっかり確認しておかないと、区切り方など修正が必要になる場合もあります。
そうなると余計な費用がかかりますので、段取りを手抜きするのは
おすすめしません。
注:この宅建業の内容は更新時の大阪府の手引きを基準にしており、ご覧になられている時点や他の都道府県では内容に相違がある可能性があります。