宅建業の新規申請は更新や変更と違って全ての要件を一から揃えなければなりません。また、更新の期限のように制限がないのでのんびり出来そうですが、準備にかけたお金が浪費しないうちに始めたい所です。しかし、許可が下りるまで宅建業者を名乗る事は出来ません(宣伝も出来ない)。
許可が下りるのは、申請書を提出してから標準処理期間の5週間(前後します)が経った後(不備などがあればその分遅れる)ですので、申請自体は出来る限り早く出したいものです。
また、余計な時間をかけないためにも合わせて、協会加入申請もしなければなりません。

もくじ

  1. なぜ免許制度があるか
  2. 欠格要件の必要性
  3. 代表者の常勤性
  4. 専任の宅建士の専従性
  5. 事務所要件の必要性
  6. まとめ

なぜ免許制度があるか

そもそもなぜ宅建業を営むのに許可が必要なのか?簡単にいえば、それは消費者保護の観点から作られた制度であり、その為、免許取得の要件も消費者保護に繋がる部分が多くなります。
それでは、この免許制度から要求される要件をみていきましょう。

欠格要件の必要性

まず要件の中に人に対する欠格要件(宅地建物取引業法(以下、同法)第5条)があります。
これは、宅建業を営む上で経営に影響を及ぼす者が誠実な運営が出来るか、公正な取引を確保する事が出来るか等の法令遵守、規範意識の基準を定めて消費者保護を図っているものです。

代表者の常勤性

代表者は申請会社に常勤していることが要求されます。他の会社を掛け持ちしているなど常勤出来ない場合は政令第2条で定める使用人を立てると常勤でなくても良いとされています。

専任の宅建士の専従性

宅建業者は宅建業に従事している者の人数が5人に1人の割合で専任となる取引士を置かなければなりませんが、この制度は専任の取引士になにか特権がある訳ではなく、消費者保護の観点から取引士を確保する為の制度です。

事務所要件の必要性

宅建業を営む場所には事務所の独立性が求められます。具体的には他の法人と区別したスペースが必要です。
とはいえ、他法人が休眠会社など、実態として機能していない場合は混同しているとはみられません。

まとめ

なれない事だからと時間をかけていると、その分色々なところでお金を使い、資金が減ります。省略出来ない時間もありますので出来る限りつまづかないように計画を進めたいところです。士業に依頼すれば一定の費用はかかりますが、申請への労力と時間は減ります。

注:この宅建業の内容は更新時の大阪府の手引きを基準にしており、ご覧になられている時点や他の都道府県では内容に相違がある可能性があります。